東北地質調査業協会

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地質調査Q&A

地質調査業における安全衛生管理体制はどのようにしなければなりませんか?

ボーリング作業現場で見れば建設業の体制が適応され、作業の種類と労働者の数によって以下のような法定ポストを選任しなければならない。

解説:労働安全衛生法では、「責任体制の明確化及び自主的活動の促進」を目的に掲げてある。この目的を達成するために、

  1. 個別の使用従属関係(直営作業のこと)の場合と、
  2. 下請け混在作業関係作業の場合の2通りの安全衛生管理体制と、
    更に作業代表者を加えた調査審議機関が定められている。地質調査業を建設業と見るか、日本産業分類で言うサービス業で見るかで、安全衛生管理体制の対応が異なってくる。
    ボーリングの作業現場で見れば建設業を適用するのが適当であるので、以下に示す安全衛生の管理体制は建設業の場合で述べたものである。

(1) 個別の使用従属関係(直営作業)の安全衛生管理体制

個別の使用従属関係(直営作業)の安全衛生管理体制としては次の法定ポストが定められている。

  1. 総括安全衛生管理者
  2. 安全管理者
  3. 衛生管理者
  4. 安全衛生推進者又は衛生推進者
  5. 産業医
  6. 作業主任者

安全衛生管理体制を要約して示せば、図-1のようになる。

作業者の数が常時10人以上50人未満で、建設業の場合は安全衛生推進者を選任する。

ここで言う常時使用する「作業者の数」には、臨時雇用者の数も含め、常態として作業する作業者の数を言う。

図-1

(2) 下請混在作業関係の安全衛生管理体制

下請混在作業関係の安全衛生管理体制としては、次の法定ポストが決められている。
通常,図-1に示した体制の安全管理者・衛生管理者の下位(作業主任者の上位)に位置づけられる。

  1. 統括安全衛生責任者(元方事業者と下請事業者の作業者の合計が常時50人以上の時)
  2. 元方安全衛生管理者
  3. 安全衛生責任者

(3) 調査審議機関

調査審議機関は,図-1に示した体制の安全衛生委員会のことで,次が定められている。

  1. 安全委員会
  2. 衛生委員会
  3. 安全衛生委員会
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